お知らせ
住所不明組合員の脱退手続きに関する公告
山口県民共済生活協同組合では、組合員の適正な管理のために、当組合の定款第十条(自由脱退)
に基づき、住所不明組合員の「みなし自由脱退」手続きをとらせていただくこととしますので、下記のとおり公告いたします。
記
一、「みなし自由脱退」について
定款第十条(自由脱退)第二項の規定により、組合員が住所の変更届を二年間行わなかった
ときは、組合への脱退の予告があったものとみなし自由脱退の手続きをとらせていただきます。
二、対象となる組合員
2023(令和五)年9月30日(基準日)時点で、当組合にご登録いただいている住所
において、過去二年以上にわたり郵便物が返送されるなど所在の確認ができず、かつ二年間
当組合の事業を利用されていない組合員が対象となります。
三、ご住所の確認のお願い
該当すると思われる組合員の方は、お手数ですが2024(令和六)年2月17日までに
当組合へお申し出下さいますようお願いいたします。ご連絡がなく、住所の確認ができない
場合は、2024(令和六)年二月末日付で組合脱退の手続きをとらせていただきます。
四、出資金の扱い
脱退手続きをとらせていただいた方の出資金は、2026(令和八)年二月末日までの
二年間は預り金として管理を行い、ご請求があれば返還いたします。この間にご請求が
なければ、預り金として二年が経過した日の属する事業年度末日をもって雑収入処理と
させていただきます。ただし、雑収入処理後であっても、ご請求があれば返還いたします。
詳しくはお問い合わせください。
五、本公告の期間
2024(令和六)年1月17日~2024(令和六)年2月17日まで
2024年(令和六)年1月17日
周南市桜馬場通1-16
山口県民共済生活協同組合
TEL0834―21-8405(代表)